食品衛生 社団法人広島市食品衛生協会
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遺伝子組み換え食品の表示
 遺伝子組み換え食品とは?

ある作物Aが本来持たない遺伝子で、他の作物Bが持つ有用な遺伝子を取り出して作物Aに組み込み、作物Aの性質を短期間で効率よく改良してできたもので、現在日本では「大豆」、「とうもろこし」、「ばれいしょ」、「なたね」、「綿実」、「てん菜」、「アルファルファ」
7種類の作物が遺伝子組み換え食品として安全性が確認され、流通・販売が認められています。
● 何のために遺伝子組み換えを行うのか?

 例えば、この「とうもろこし」です。この「とうもろこし」に他の”害 虫への抵抗性が高い”作物の遺伝子を組み入れると、「とうも ろこし」の害虫駆除の作業を効率化できます。
 同様に”特定の除草剤への抵抗性がある”作物の遺伝子を組 み入れたりします。
 特定の除草剤で「とうもろこし」が枯れなくなります。
表示ラベル例
● 遺伝子組換え食品の表示

  現在、
6つの作物(大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ)とこれらの作物の加工品31食品が”遺伝子組換え表示”の対象となっています。「てん菜」が”遺伝子組換え表示”の対象となっていないのは、主に砂糖などに加工され遺伝子が残留しないのが理由ですが、平成17年度の見直しで「てん菜のてんぷら」などてん菜を野菜として加工した食品については”遺伝子組換え表示”対象食品とすることが適当であるとされています(3月22日)。
 平成18年6月12日、厚生労働省で開催された薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会表示部会で『遺伝子組換えてん菜』と『調理用の遺伝子組換えてん菜を主な原材料とする加工食品』を表示対象とすることが承認され、年内にも省令改正が行われる見込みです(平成18年7月25日更新)。
  ※1 上の「表示ラベル例」の”遺伝子組換え”の文字が判りやすいように赤くしてありますが、実際は表示
      しなければなりませんが、この例のように特に目立つように表示する必要はありません。
  ※2 遺伝子組換え作物が混じっている可能性があるときは、「遺伝子組換え不分別」と表示しなければなり
      ません
  ※3 遺伝子組換え作物を使っていないときは、「遺伝子組換えでない」旨表示してもかまいません
 
                          引用・参照 : 「遺伝子組換え表示対象品目の見直しについて(案)」
                                         食品の表示に関する共同会議 第28回資料
遺伝子組換え食品Q&A(厚生労働省医薬食品局食品安全部)