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食中毒事件簿
広 島 市 で 発 生 し た 食 中 毒 事 例 を 掲 載 し て い ま す。
広島市保健所から公表された資料によります。図は、イメージです
。
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平成29年
平成
28
年
平成27年
→
○ 12月19日(月)午前10時頃、市内の医療機関から、
フ
グを食べたと思
われる患者が集中治療室に入院しているとの報告が広島市保健所にあっ
た。
患者の回復を待ち、12月27日(火)に患者へ聞き取り調査を行った結果
患者は、12月18日(日)に、前日に自らが釣ったフグを家庭で、身と卵巣
(推定)を唐揚げにして、午後0時頃に食べ、同日午後1時頃から、ふらつき
嘔吐等の症状を呈したため、救急車で医療機関に搬送され入院した。
患者を診察した医師から食中毒患者の届出があり、患者の喫食状況及
び発症状況から、広島市保健所はフグによる食中毒と判断した。
患者数:2
名:
(男性1名、女性1名
):現在、2名とも入院中
主症状:ふらつき、
嘔吐、歩行困難、呼吸困難、意識消失等
等
喫食・発生場所:家庭
原因食品:フグ[卵巣(推定)を含む]
病因物質:フグ毒(テトロドトキシン)(推定)
平成28年12月27日
発表
○ 平成28年12月12日(月)11時頃、市内の医療機関から広島市保健
所に、「食中毒疑いの患者3名を診察した。患者らは、12月9日(金)に、
同じ飲食店を利用している。」旨の連絡があり、
調査を開始した。
調査の結果、12月9日(金)夜に中区の飲食店を利用した1グループ
21名全員が、12月10日(土)から12月11日(日)
にかけて下痢、
発熱
吐気、
嘔吐等を発症していた。
患者の共通食は当該施設が提供した食事のみであったこと、患者便及
び従事者便からノロウィルスが検出されたこと、患者の症状や食事後の
潜伏時間もノロウィルスによる食中毒と一致すること及び医療機関から食
中毒患者の届出があったことから、広島市保健所は、この施設を原因とす
る集団食中毒事件と判断し、12月14日(水)営業者に対して、
当該施設
の
営業の禁止を命令した。
患者数 :21
名:
(12月14日(水)13時現在、入院患者は無く
、症状は
快方に向かっている。)
主 症 状 :
下痢、
発熱、吐気、
嘔吐
等
原因食品:12月9日(金)に提供された料理
:ひじきの煮物、刺身(タイ、スジガツオ、サーモン、ブリ)、鴨ロ
ーストと半熟卵のサラダ、鶏と根菜の煮物、もみじ豚ロース
の香味焼き、
カキフライ、炊き込みご飯、ハニートースト等
病因物質:ノロウィルス
検査状況:患者便 :7
検体ノロウィルス陽性
ふき取り :10検体
陰性
食品 :1検体陰性
従事者便 :6検体 うち3検体ノロウィルス陽性、2検体陰性
1検体
依頼中
平成28年12月14日
発表
○
平成28年11月2日(水)、市内の医療機関から腸管出血性大腸菌0−157
(VT2)患者発生の届出があった。
患者は10月28日(金)に発症して、翌日に血便の症状のため当該医療機関
を受診し、その日から入院している。
調査の結果、患者は10月23日(日)夜に南区の飲食店を6名で利用した際に、
神奈川県や尼崎市で発生している
腸管出血性大腸菌0−157(VT2)食中毒事
例で共通の原因食品を製造しているタケフーズ株式会社の冷凍牛タンメンチカツ
の調理品を喫食していることが判明した。当該施設に保管されていた調理前の
冷凍牛タンメンチカツを検査したところ、
腸管出血性大腸菌0−157(VT2)
が検
出され、
IS法(※)によりその遺伝子型のタイプが患者便から検出されたものと一
致した。そのため、広島市保健所は、
10月23日(日)に喫食
した
牛タンメンチカツ
を原因とする食中毒と判断し、11月9日(水)
当該施設
の
営業者に対して、当該
食品の提供を禁止するよう命令した。
なお、当該施設では、平成28年11月1日(火)から、当該食品の提供を自粛して
いる。
(※)遺伝子検査法の一種
患者数1
名(
11月9日(水)15時現在、
入院中で快方に向かっている。
)
主 症 状 :血便、下痢、腹痛、発熱
原因食品:10月23日(日)に提供された「牛タンメンチカツ」
病因物質:
腸管出血性大腸菌0−157(VT2)
検査状況:患 者 便: 1
検体
腸管出血性大腸菌0−157(VT2)
陽性
食 品(調理前の
「冷凍牛タンメンチカツ」
4検体)
:3検体陽性、1検体検査中
平成28年11月
9日発表
○
平成28年6月1日(水)10時半頃、市民から広島市保健所に、「5月27日
(金)に、安佐南区の飲食店を利用し、複数名が体調不良となった。」旨の連絡
があり、
調査を開始した。
調査の結果、5月27日(金)昼に安佐南区の飲食店を利用した3グ
ループ
14名が、5月28日(土)から5月29日(日)
にかけて下痢、嘔吐、発熱等を発
症していた。
患者の共通食は当該施設が提供した食事のみであったこと、患者便からノロ
ウィルスが検出されたこと、及び医療機関から食中毒患者の届出があったことか
ら、広島市保健所は、この施設を原因とする集団食中毒事件と判断し、6月2日
(木)、
当該施設の
営業者に対して、営業の禁止を命令した。
患 者 数 :14
名、入院なし、全員快方に向かっている。
(6月2日(木)17時現在)
主 症 状 :
下痢、嘔吐、発熱
等
原因食品:5月27日(金)昼に提供された料理
:サバのマスタード唐揚、鶏ムネ肉と野菜の焼き南蛮、豆苗とモヤシ
のナムル、小松菜のゆず胡椒あえ、キュウリとトマトのなめたけ和
え、おからサラダ、ちくわのマヨ天等
病因物質: ノロウィルス
検査状況: 患者便 :8
検体ノロウィルス陽性
ふき取り :7検体
検査中
従事者便 :3検体
依頼中
平成28年6月2日
○ 平成28年3月10日(木)14時半分頃、市内の医療機関から広島市保健所に
食中毒患者1名の届出があり、調査を開始した。
調査の結果、3月5日(土)夜に中区の飲食店を利用した1グループ3名全員が
3月7日(月)から
3月8日(火)にかけて下痢、発熱、吐気等を
発症していた。
患者便からカンピロバクターが検出されたこと、患者の共通食は当該施設が
提供した食事のみであったこと及び医療機関から食中毒患者の届出があったこ
とから、広島市保健所は、この施設が提供した料理を原因とする集団食中毒事
件と判断し、3月11日(金)、当該飲食店
の営業者
に対して、当該施設の営業
の禁止を命令した。
患 者 数 :3名 入院なし、症状は快方に向かっている。 (3月11日(金)16時
現在)
主 症 状 :下痢、発熱、吐気等
原因食品:3月5日(土)
に提供された
料理 串焼(ささみさび焼、ささみ、牛バ
ラ、つくね、うずら玉子肉巻等)、飲み物等
病因物質:
カンピロバクター
検査状況:患者便 :2
検体中、2検体カンピロバクター陽性
ふき取り :10検体
検査中
食品 :1検体検査中
従事者便:5検体検査中
平成28年3月11日
発表